カワマンの不動産投資日記!!

33歳旅人大家カワマンの特攻不動産!!

遺言書について


うぃーっすこんにちはどうもカワマンです。

 

 

なんか先日、管理会社から毎月送られてくるお手紙で、ちょっと気になったことが書かれていたんで、それについてちょこっと調べてみたんで書いてみようと思います。

 

テーマは「遺言書」!!!

 

法律用語としては「いごんしょ」と読むらしいですね。これ実は遺書とは意味が違うんですね。それについては最後にちょっと説明しようと思います。

まだまだ死なねーわ!!と思ったあなた!!

 

あなたの財産は死んだらどうなるか、ちゃんと考えてますか??

俺は考えていません!!!笑

 

というわけで、残った人がモメないように、まだ若くても、どうすればいいか考えておこう!!

 

 

さてこの遺言書、推理小説とかサスペンスドラマでよく出てくるやつですね。

 

これ、たくさんの資産を持っている人にしか関係ないっしょって思ってる人も多いかもしれませんが(僕です)

 

今回ちょこっと調べてみて、たいして資産なんか持ってない人にも紛争を避けるための有効な手段だということと、

 

家族に自分の意思を伝える最後の機会にもなるので、積極的に活用したらいいということです!!!

 

けど、あんましややこしくしすぎると犬神家の一族みたいにぶっ殺されるのできをつけてくださいね!!

 

 

きゃーー!!!!

・・・

 

 

遺言書が特に効果を発揮するケースについて

・家庭環境が複雑

・本来相続人ではない人(内縁の妻など)に財産を残したい

・家族や親族間が疎遠、もしくはちょっと不仲

・法定相続人と異なる割合で相続させたい

・特定の財産の相続人を特定したい

(例  物件Aは長男、Bは次男。Cは長女)

 

遺言書の種類について

遺言書には主に3種類に分かれます

 

自筆証書遺言

そのまんまっすね。日付、名前、文書のすべてのことを本人が手書きで書いて印鑑を押してある、普通の人が遺言書というとイメージしそうなやつです。「自筆」証書なのでパソコンとかではだめです。

 

自分で遺言書を残すならこの方法かなぁなんて考えてたけど、いや俺字へたくそだから読めなかったらやだしな・・・

 

違うのにしようかな

〇メリット

費用がかからない。手軽(?)にかけちゃう

〇デメリット

書き方をミスると法律上の要件を満たせずに無効となる恐れがある

紛失や改ざん、隠蔽、破棄される恐れがある

遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要になる

 

公正証書遺言

公証人の面前で承認2人の立ち合いのもと、遺言の内容を口授し、それに基づき公証人が遺言者の真意を文章にまとめ。公正証書として作成するもの

 

〇メリット

公証人が作成するので、形式違反等で向こうになることがない

検証手続きが不要なので、早期に遺言書の内容の実現が可能

原本が公証役場に保管されているので、紛失や偽造を回避できる

 

〇デメリット

費用がかかる

(例 1億円ずつ2人が相続する遺言書で86000円) たけー!!たけーけど2億相続できる財産持ってりゃハナクソみたいなもんか

証人2人が必要

(遺言をする人の身内は不可。公証役場で有料手配もあるらしい)

 

秘密証書遺言

遺言内容を記載した書面(自筆でもパソコンでもOK)に署名捺印(名前だけは自筆)して、これを封じ、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印。それを公証人と証人2人の前に封書を提出し、証人とともに署名押印し作成するもの

〇メリット

どのような方法で作成してもいい

遺言の存在を明らかにしつつ、遺言内容を秘密にできる

改ざんの恐れが低い

〇デメリット

費用がかかる→内容にかかわらず11000円  公正証書より安い

公証人が内容を確認できないので、内容に法律的な不備があると無効になる

遺言者の死後、家庭裁判所での検認手続きが必要

 

遺言書を作るときの注意

・遺留分

兄弟姉妹以外の相続人には遺留分と言って、最低限相続できる権利が認められているそうです。

これを侵害する内容の遺言は後々トラブルの元になる可能性あり

 

・書き直しは極力同じ種類でやろう

例えば、公正証書遺言があっても日付の新しい自筆証書遺言が出てきた場合は公正証書遺言は無効になります。

 

形式上どちらも問題がなかったらその優劣は日付の新しさだけで判断されることになるみたい。

書き直しが必要だったり、気が変わって、あんなやつには相続させねーわぼけ!!って場合は同じ種類の書類にしようってこと

 

最後に 遺書 と、 遺言書 の違いについて

遺書

遺書とは、死ぬことを前提に自分の気持ちを家族や関係者に手紙で託すこと

自殺する人は遺書は書くが、遺言書は書きません。

遺書に書くのは、身の潔白、自己保身、加害者への非難や恨み、家族や大切な人への思いを書くけど、自己財産の配分や処分についてはほとんど書かないということ

遺書には身の潔白、自己保身、加害者への非難、恨み、家族へ想いなどを書きますが、自己財産の配分・処分については殆ど書きません。

 

よーし、これまで買ってきた財産を俺がくたばったら誰に託すか、遺言書を書いておこうかな!!

 

 

 


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