民法改正で変わったこと【連帯保証人】
どうも
今日も元気に不動産
カワマンです。
4月1日からとうとう120年ぶり?に改正された民法ですが我々に影響あるのはどのへんなんだろってことでちょっと気になったやつを自分なりにわかりやすくしてみた
珍しく少し真面目な記事やな
大事なとこだけまとめたから詳しく気になったら調べてみてくださいー
個人の連帯保証人について
改正された個人の連帯保証人について!
それによって大家にどういう影響が出てくるか
まず法人の場合には当てはまんないです。保証人が個人の場合のみです
極度額の設定を求められるようになった
極度額っていうのは限度額とも言い換えていいすね。負担する限度が決まってたら保証人もリスクについてちゃんと判断できるよね?
ってこと
これを定めないといけなくて、これを無視するとどうなるかというとなんと保証が無効になるというビックリの結構厳しめなルールですね!
まぁでもこれは結構みんな知ってるかもですね
保証の元本確定のタイミング
極度額もまぁまぁややこしいんだけどこれ結構みんな理解深くないとおもうんだよね
改正されたあとは
①借主の死亡
②連帯保証人の死亡
で連帯保証人の保証の元本が確定されます
これどういうことだろって思ったんだけどさ
例あげると、夫婦で住んでる部屋で、借主の夫が病気で亡くなっちゃうとする
そしたら、連帯保証人の保証元本は夫が亡くなった時点で確定しちゃうってことになる。
ということは?
なにが起こるかというと?
妻が賃借権を相続して部屋にそのまま住むことにしたとしても夫が死んじゃったあとの滞納とかは新しく保証人立てないと誰にも保証されない状態に陥るってことになる・・・よね?
連帯保証人は借主死亡時点までしか保証責任はないということだから。
でさらにスーパーややこしくなる状況はどういうことかというと・・・
借主自殺してしまった場合で発見が遅れた時!!
今までは、基本的には病死とか事故死のときには借主の原状回復義務はほとんどしょうじなかったんだけど、自殺の場合は本人にも責任があるということで連帯保証人に原状回復費用請求をすることが出来ました。
!!
改正後は借主死亡時点で保証額が確定することになる。
つーことは?自殺後発見が遅れた場合の部屋の汚損の原状回復費用は元本確定後に発生したものと判断され保証人に請求できないっぽい・・・ということです。
借主が自殺するような場合だと相続放棄も珍しくないはずだから、そうなると大家が泣き寝入りするしかないというなんとも恐ろしい状況に!!!
ひぃぃぃぃ!!
つーことはさ、これを回避するためになにが言いたいかというと・・・
保証会社に絶対入ったほうがよくね?という話w
なんやねん!そんなもんやっとるわ!と思うけど、より重要になってくるね
けど、このコロナの影響で、今まで低属性入居者スーパーウェルカムなんでもいらっしゃい組からしたら、ゆるゆるで審査通してくれてた保証会社がまず回収できなくなりやすくてこれから厳しくなっていくのかなぁなんて思うよねw
まぁ保証会社超儲かってるから、すぐに飛んじゃうことはないかもだけど・・・
まぁそんな感じなんで連帯保証人つけるときは限度額と、本人か保証人死亡時には必ず代わる保証人をたてなければならないことを特約に盛り込んでおいたほうがいいかもですね!保証会社だぁ!?はぁ?
んなもんつけるかボケ!っていう特攻マンはね!
気を付けてね!
ほんじゃまた
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2020/04/13